共同印刷労働組合の規約には、定期大会や中央委員会のような決議機関、執行委員会などの執行機関が明記されています。こうしたしくみは、民主的に物事を決定し、組合を運営していくための大事な制度です。
労働組合を運営する機関は、大別して決議機関・執行機関・監査機関(会計監査)の三つにわかれます。
決議機関は、大会に代表されるもので、活動の基本や方向を審議して決定する機関です。
執行機関は、決議機関で決められたことを実行に移す役割を持ち、日常の活動を担当します。具体的には執行委員会が活動を行いますが、更に具体的に取り組むため、各専門委員会や専門部を設けています。
会計監査は、組合の財政・運営が適正に進められているかどうかを見るための独立した機関です。
決議機関
「大会」は最高決議機関です。組合の過去1年間の活動経過や会計決算が報告され、今後1年間の活動方針や計画・会計予算の決定、規約の改訂、役員の承認などが行われます。
決議には、組合員全員が参加する権利を有しますが、定期大会のような規模の大きなものでは職場を代表する代議員が参加する形式をとります。
また、年度の途中で重要な問題が起こったり、組合員の3分の1以上が開催を要求した場合、臨時大会を開催しなければなりません。
一方、日常的ではない重要な案件、例えばストライキをやるかどうかを決めたり、賃上げ闘争の終結や一時金の要求案などを決めるときなどは、大会で決議するのではなく、全組合員の直接無記名投票や「中央委員会」で決定します。
執行機関
「執行委員会」の役割は、大会で決められた方針や計画を具体的に実行することにあります。執行委員会は役員(執行委員長・副執行委員長・書記長・執行委員)によって構成されます。
執行委員会は日常業務の遂行にあたって、活動を分担して推進するため、委員会を設けています。各委員会は、それぞれ執行委員が分担で担当し、専門的な活動を推進します。
会計監査・役員選挙
「会計監査」は、組合員から選挙で選ばれ、執行機関、決議機関から独立した機関で、組合の予算が正しく使われているかを監査するのが任務です。
「選挙管理委員会」は、組合員や役員から選ばれた選挙管理委員が、組合の各種選挙の運営を担当する機関です。
職場の代表である職場委員・中央委員は、執行委員と組合員をつなぐパイプ役となり、組合員の意見や注文を聞き、職場の要求を決定します。